三が日と松の内は暗い話題は避けていたのであるのだが
なんともやりきれない事件である。
日本にもペリー・メイソンみたいな弁護士が
必要かな。
というかこの事件の担当の
弁護士の先生がそうかな。
女性に対しても男性に対しても性暴力は
絶対に許されないことである。
冤罪もまた絶対に許されないことである。
報道によると、
冤罪事件で無罪判決が2015年に出たが、
この冤罪事件の被害者は国賠訴訟を提訴した。
逮捕から6年、服役から3年半である。
強姦事件などで服役中に被害証言が虚偽であったとわかり、
再審で無罪となった男性と妻が国と大阪府に
1億4千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が本日、
大阪地裁で出た。請求棄却である。
男性側は冤罪の責任は捜査機関だけでなく、
裁判所にもあると訴えていた。
被害男性は、逮捕から6年、
服役から3年半である。
この事件の概要は、
男性は2004年と2008年に
当時10代の女性に自宅で性的暴行を加えたとして
強姦と強制わいせつの罪で起訴された。
一貫して無罪を訴えていたが、大阪地裁は2009年5月、
「女性が被害をでっちあげることは考えがたい。」として、
女性本人や被害を目撃したとする親族の証言などから
懲役12年の判決を言い渡した。
最高裁が2011年4月に上告を退け、確定した。
しかし、男性が服役中の2014年、
女性が「被害証言は虚偽である。」と告白した。
虚偽告訴はすでに時効である。
親族の証言も虚偽と認めた。
その後の大阪地検の調べ
(地検はよく調べたと思う、本来、被告に
有利なことも不利なこともすべて調べるのが
検察官であるのだが。)
女性が被害届を出した後に受診した医療機関に
「被害の痕跡はない」とする
カルテがあったことが判明した。
判決までいってるのでまちがいなく「冤罪」である。
氷見事件もよく似た冤罪事件である。
氷見事件の冤罪被害者の場合、
国賠訴訟の結果はわずか
1000万円の支払いを受けただけで、
弁護費用などに費消して、
現在は生活保護を受けて
生活しているそうである。
2007年の防衛医科大学教授
の事件も客観的な証拠がなく、
最高裁で逆転無罪になった事件であった。
疑わしきは被告人の利益である。
服役していなくてよかったとは思うが、
東京地裁では有罪、東京高裁でも有罪であった。
「自白」や「証拠」というものは
捜査機関によって「つくられる」ということがある。
あってはならないことであるが。
取り調べは可視化記録すべきである。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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