SNOWLOGの日記

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弁護士殺害事件、遺族が高裁で逆転勝訴。


 ゴーン被告の弁護士が弘中淳一郎先生にかわったようです。


 9年前に秋田県で弁護士が殺害された事件が起きましたが、

遺族が賠償を求めた裁判が、高裁で逆転勝訴したようです。

 報道によりますと、 

 2010年に秋田市の弁護士が

自宅に侵入してきた男に殺害された事件で、

遺族が現場に駆け付けた秋田県警の警察官ら

の失態が殺害の一因になったとして、

県などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、

仙台高裁秋田支部でありました。

 裁判長は県への請求を棄却した1審の

秋田地裁判決を変更し、県にも賠償を命じました。

 刑事事件の確定判決などによると、

2010年11月4日、

秋田県の弁護士・津谷裕貴さんの自宅に

菅原勝男受刑者が拳銃などを持って侵入して、

通報を受けた秋田県警の警察官2人が

津谷さん方に駆け付けた。

 その際、津谷さんは菅原受刑者から

取り上げた拳銃を手にしており、

警察官は犯人と取り違えて、取り押さえ、

 その後、菅原受刑者は持ち込んだ刃物で

津谷さんの胸を刺し、死亡させました。

 遺族側は2013年10月、菅原受刑者と秋田県を相手取り、

合計2億2300万円の損害賠償などを

求める訴訟を秋田地裁に起こしました。


 1審の秋田地裁判決は

「警察官が拳銃を手にしている者を侵入者と

 認識しても不合理ではなく非難できない。」

などと結論付け、秋田県警の責任は認めず、

菅原受刑者に対して遺族側に

1億6500万円を支払うよう命じました。


 対応に当たった警察官について

秋田県では凶悪事件の発生が少なく、

突発的な事案に対応できるだけの訓練が十分でなく

対応できなかったと考えるのが相当。」

とする内容でした。


 誤認はともかく、訓練が十分でないから、

突発的な事案に対応できないというのが

すごい判決ですね。


 凶悪事件は少ない方が、確かにいいことはいいです。

警察の対応には地域差があるのでしょう。

しかし、警察は「突発的な殺人事件起きて、対応できなくても、

訓練していないのでわたしたちのせいじゃないですからね。」

と言っているみたいですね。

警察とは思えませんね。


 2006年の秋田2児殺害事件のときも秋田県警は失態をおかしました。

最初の被害者を事故と断定してしまったのです。

県警がちゃんと捜査していれば、二人目の被害者は出なかったでしょう。


 2010年6月には横浜市内の弁護士事務所でも

弁護士が刺殺される事件が起きました。

殺害された弁護士・前野義弘さんは

中央大学卒業後に働きながら勉強して旧司法試験に合格した

つわものでした。惜しかったと思います。

犯人は指名手配されて、逮捕・起訴、無期懲役となりました。



 最後まで読んでいただいてありがとうございます。