SNOWLOGの日記

静かに地道に暮すことを目指します。X(旧Twitter)もやっています。

やっててよかった団体交渉。


 公文式やっていましたね。

数学については

そこそこ役に立っています。


 数学の成績の良さは

結局は正確な計算によります。

(記述式ならプロセスがあっていれば

 計算があってなくても

 部分点がくるということは

 ありますが。)


 そーっと静かにやっている

小さな塾のうちはいいのですが

大きくなるとダメになることがあります。

 代々木ゼミナールも初めは

10数人の講師で少ない受講生相手に

ひっそりやっていた

そうです。 

 公文式も最初は

地味にやっていたようです。

 だんだん大きくなっていった。

英語や国語もやるようになった。

 

 公文のFC指導者らの組織は

全国KUMON指導者ユニオンという組織があります。

 公文教育研究会に対して2016年末に

FC指導者が同社に支払う

ロイヤルティー(指導・助言などの対価のことです。)

の減額を求めて団交を申し入れたが、

拒否されたそうです。


 組合側は不当な団交拒否に当たるとして、

2017年2月に都労委に救済を申し立てていました。

 都労委は、FC指導者らが労働組合法が

定める労働者に当たるかどうかを検討をしていましたが、

 都労委は、会社の業務遂行に

不可欠な労働力として事業組織に

組み入れられているロイヤルティーなどを

差し引いた後に残った報酬は、

労働力提供に対する対価としての性格を有して

(と普通考えると思われますが。)

会社からの業務依頼に応じるべき関係にある

などを理由に挙げ、指導者らを労働者と認めました。


 対する、公文教育研究会の広報部は

「(自社の)主張が認められず残念だ。

 FC契約の指導者は事業主だと考えており、

 再審査を申し立てる方向で検討したい」

とコメントしています。


 FC契約を巡っては、事業を委託をしている

事業者か労働者かということで

コンビニ大手のセブンイレブン・ジャパンや

ファミリーマートの店主らでつくる団体が、

両社に対して団交に応じるよう求めていましたが、

 中央労働委員会は今年3月、店主らは労働者と言えず、

団交権は認められないとの判断を示している。

 コンビニの場合オーナーさんですからね。

店員さんは従業員で労働者ですが。


 事業主ではなく労働者と認められた事例には

ヤマハの英語教室の事例があります。


www.snowlog.net


ブログに書きました。

この事例では

事業主が労働者と

して認められたのです。

 こういう事例は

今後増えてゆくと

思われます。

起て万国の労働者。



最後まで読んでいただいて

ありがとうございます。



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