時間の壁で
被害回復できないという
現実があります。
しかし、時効や
除斥期間はあるので
26年前の被害について
損害賠償請求を認めると
際限なくなるという
問題も出てきます。
ここはひじょうに
なやましい問題なのですが
すみやかに
被害を届け出るにこしたことは
ないわけです。
この原告は
最近になって
PTSDを発症したと主張していますが
それもかなりのあいだなやみになやんだ
すえに発症したものとおもわれます。
平等原則があるので
除斥期間はどうしようもないですね。
今のところは。
20年以内ならば
損害賠償請求は可能です。
そのような裁判例もあります。
しかし、教員のわいせつ事件は
昔からあるのですね。
こちらは
教師が被害にあった事件。
最後の目撃者がはたして
犯人でした。
民事では賠償命令が
出ていますね。
自宅に遺体かくしていたとは。