はやいもので
今日明日で6月も今年の前半も
終わります。
上の記事の話。
礼拝所不敬罪というのが刑法188条にありまして
今回の事件はそれで逮捕のようです。
しかし、責任能力の問題が出てくる可能性が
あります。
礼拝所不敬罪ってのは葬儀なんかで
あばれる人に適用されます。
まあ修羅場というので
葬式に故人の愛人が乱入してきたり
借金を返せといってきたり
そんなことがあります。
今のところないのですが
東京高裁での裁判例はあります。
墓所に放尿したということで
事件になった昭和27年のケースです。
意外にちらほらと起きてはいるのですが
大事にはなっていないようです
(高裁までいったらそこそこ大事ですが)
なんのきなしに
軽い気持ちでお葬式やお墓で
ふざけるのはよくないです。