来年から民法が改正となる。
100年ぶりの大改正。
いろいろとあったのだが改正することになった。
改正させようとしたのは、内田貴先生であった。
いいだしたのは東大の教授時代であった。
そのご法務省参与になった。
東大卒で東大の法学部の教授なので
頭脳優秀な方である。
優秀な方たちの案による上からの改正である。
ということは社会や国民の要請による
改正ではないということであった。
大反論、大反対にあった。
内田案での改正に賛成したのは
内田貴先生と内田先生のグループだけである。
温厚な人柄で知られる上智大学の加藤雅信先生も
激怒して内田貴先生をきびしく批判した。
加藤先生の怒りに法律家たちは驚いた。
そして、ついには最高裁判所までもが
内田案での改正には反対した。
内田グループ以外は反対という事態になった。
民法というが債権法、契約法である。
あと債権法にかくれてあまり周知されていないが
家族法も改正である。
直近のトピック的な事柄については
報道によると、
法務省は19日、現在は6歳未満となっている
特別養子縁組の対象者の年齢を
15歳未満に拡大する方針を固めた
ということである。
小学生や中学生も対象に加える
方針である。
縁組に必要な要件も緩和する方向
で見直し、15~17歳でも
条件を満たせば養子縁組を
認めることを検討するとの
ことである。
法制審議会から近く答申を受け、
改正案提出を目指す予定である。
特別養子縁組の制度が見直されれば、
1988年の制度開始以降
初めてのことになる。
親からの虐待や家庭の貧困などで
適切な養育を受けられない子の救済に
つなげることが目的である。
法制審の特別養子制度部会では
対象年齢の上限についての案が
検討されたが、
民法上で本人の意思が尊重される15歳を
区切りとした。
新制度においても子の同意は
要件としないそうである。
法制審部会は2022年4月以降で
成人年齢に達しない15~17歳の子ども
についても例外的に対象と
することを視野に入れているらしい。
例外を認める三条件として
1、本人の同意があること。
2、15歳になる前から養父母となる
人たちと同居していること。
3、15歳までに縁組を申し立てることが
できなかった事情があること。
の三条件で、
29日に会合で導入の是非を
判断するようである。
なんか悪用されそうでもあるが。
法律というものは、
まずはこれでやってみましょう
ということだろう。
民法は市民の法なので
フランスでは憲法と並ぶ重要な法典
である。
まず国民や実務者からの
要請があっての改正だと思うが。
行政法などはよく改正するが
憲法各論ともいえる法律なので
上からの改正でであってもいいとは
思うが。
最後まで読んでいただいて
ありがとうございます。
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