SNOWLOGの日記

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民法(債権法)大改正、家族法。


 来年から民法が改正となる。

100年ぶりの大改正。

 いろいろとあったのだが改正することになった。

改正させようとしたのは、内田貴先生であった。

いいだしたのは東大の教授時代であった。

そのご法務省参与になった。

 東大卒で東大の法学部の教授なので

頭脳優秀な方である。

 優秀な方たちの案による上からの改正である。

ということは社会や国民の要請による

改正ではないということであった。

 大反論、大反対にあった。

内田案での改正に賛成したのは

内田貴先生と内田先生のグループだけである。

 反対したのは、東京弁護士会、大坂弁護士会司法書士会、

早稲田大学慶應義塾大学

温厚な人柄で知られる上智大学の加藤雅信先生も

激怒して内田貴先生をきびしく批判した。

加藤先生の怒りに法律家たちは驚いた。

 そして、ついには最高裁判所までもが

内田案での改正には反対した。

内田グループ以外は反対という事態になった。


 民法というが債権法、契約法である。

あと債権法にかくれてあまり周知されていないが

家族法も改正である。


  直近のトピック的な事柄については

 報道によると、

 法務省は19日、現在は6歳未満となっている

特別養子縁組の対象者の年齢を

15歳未満に拡大する方針を固めた

ということである。

 小学生や中学生も対象に加える

方針である。

縁組に必要な要件も緩和する方向

で見直し、15~17歳でも

条件を満たせば養子縁組を

認めることを検討するとの

ことである。

法制審議会から近く答申を受け、

28日召集の通常国会民法などの

改正案提出を目指す予定である。

 特別養子縁組の制度が見直されれば、

1988年の制度開始以降

初めてのことになる。

親からの虐待や家庭の貧困などで

適切な養育を受けられない子の救済に

つなげることが目的である。

 法制審の特別養子制度部会では

対象年齢の上限についての案が

検討されたが、

民法上で本人の意思が尊重される15歳を

区切りとした。

新制度においても子の同意は

要件としないそうである。

 法制審部会は2022年4月以降で

成人年齢に達しない15~17歳の子ども

についても例外的に対象と

することを視野に入れているらしい。

 例外を認める三条件として

1、本人の同意があること。

2、15歳になる前から養父母となる

  人たちと同居していること。

3、15歳までに縁組を申し立てることが

  できなかった事情があること。

三条件で、

29日に会合で導入の是非を

判断するようである。


 なんか悪用されそうでもあるが。

法律というものは、

まずはこれでやってみましょう

ということだろう。 

 民法は市民の法なので

フランスでは憲法と並ぶ重要な法典

である。

 まず国民や実務者からの

要請があっての改正だと思うが。

 行政法などはよく改正するが

憲法各論ともいえる法律なので

上からの改正でであってもいいとは

思うが。


 最後まで読んでいただいて

ありがとうございます。


書名がミスリードであると批判があった。

民法改正: 契約のルールが百年ぶりに変わる (ちくま新書)

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民法II 第3版: 債権各論

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債権法の新時代―「債権法改正の基本方針」の概要

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内田先生の契約法の考えがわかる。

契約の時代―日本社会と契約法

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民法(債権法)改正―民法典はどこにいくのか

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