最高裁の判決です。
退職金が出ないのは不公平だと
争っていた裁判の判決でして
東京高裁では支給されないのは違法でありとの判決が出ていました。
原告の逆転敗訴です。
なんか冷たい感じがしますね。
同一労働同一賃金が4月から始まりましたが
非正規労働者は全体の4割いますが
正規非正規の溝は埋まらないようです。
契約といってはそれまでですが
労使合意しているので
仕方がないといえばそれまでです。
大阪医科大学のアルバイトの人に
ボーナス支給されないのも不合理とまでは
いえないというボーナスの分については上告棄却の
最高裁判決が出ていますが
ボーナスというのは儲かり分を分けるので
どこまで大阪医大が儲かっていたかですが
いまどき医大もそれほど儲からないでしょうね。
同一賃金同一労働は達成しなければ
ならないと思います。
大企業は4月からですが
中小企業は来年まで猶予期間がありますね。
派遣を請け負いにするとか
企業は抜け道を造っているでしょうが。