SNOWLOGの日記

静かに地道に暮すことを目指します。X(旧Twitter)もやっています。

妻からの嫡出否認はできないという最高裁判決。






 いっけん謎な提訴ですが

妻(お母さん)はからは


夫の子ではないという

ことはできないということです。


headlines.yahoo.co.jp


 は?

いったいどういうことかといいますと

民法

夫が妻の子を

自分の子ではない(他の男性とのお子さんであるということ)

と否認することは

できますが

妻がそれはできないということです。

 妻(お母さん)は夫と自分との

間の子ではないということは

できないということです。


 ここで謎なのが

母親が自分のこは

夫の子ではないと否認する必要が

あるかどうかということが

ありうるのかということです。


 とうぜんあります。

夫以外との男性との間に

できたお子さんならそうです。


 事例としては

(あくまで一つの事例です)

夫がDV夫で

その夫から逃げている時に

夫以外の男性との間にお子さんが

できてしまうということが

ありうるからです。

 これは妊娠しなければ

いいと思うのですが

そういうこともありうるということです。


 夫が否認してくれなければ

夫とのお子さんということになるので

嫡出ではないにもかかわらず

夫の子ということになります。

 ここで

また謎なのですが

夫が妻と他の男性との間にできた

子を自身の子であると

主張することの可能性についてです。

 それはまあ

跡取りが必要とか

扶養の義務が(実子ではなくともそうですが)

互いに生じるとかが

考えられます。

 女性としては物理的に

自身の子ではないかどうかは

あきらかなのですが

 女性が夫の子ではないという

否認を求める(とすればですが)場合は

上のような事例が考えられます。

 いずれにしても

当事者である「子」を

抜きにした議論です。

 戸籍がきれいにならないうちは

妊娠しないように気をつければいいのですが。


 実父が認知すればよいではないかということも

考えられます。

 しかし、その場合

離婚する際に妻は不利になりますね。


 上の事例では

ポイントはDVであるので

法律よりも

本来政策的な議論が

必要だと思います。



最後まで読んでいただいて

ありがとうございます。